自動車登録番号標(ナンバープレート)の封印取付けについて
封印制度は自動車検査証に記載された自動車登録番号および車台番号と、ナンバープレートに記載された自動車登録番号および車体に打刻された車台番号が同一である事を確認することで不正な取外しを防止する事を目的としています。(コーションプレートでの確認は不可)
当自家用協会は、近畿運輸局大阪運輸支局長から封印取付けの委託(甲種)を受けた「一般社団法人 大阪府自家用自動車連合協会」の「封印取付け分室」として、不特定多数のユーザーを対象とする「一般用分室封印取付場所」を設けて封印業務を行っております。
道路運送車両法 第十一条 (自動車登録番号標の封印等)
自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
甲種封印取付受託者
一般社団法人 大阪府自家用自動車連合協会
大阪市中央区大手通1丁目1番11号
電話番号:06-6942-0436
封印取付の対象車両
「一般用分室封印取付場所」における封印取付け業務は、自動車の使用の本拠の位置が大阪府内に限られ、以下に該当する自動車(大型車・積載車等を除く)が対象となります。
・新規登録を受けた自動車
・変更登録および移転登録を受けた自動車
・番号変更を受けた自動車
・再封印(同番号再交付・交換、封印の滅失・き損等)
持込封印について
持ち込み封印をご希望の場合は、事前にお電話でのお申し込みをお願いいたします。また、封印作業を円滑に進めるために、車台番号の打刻位置をご確認ください。
所定の場所(屋根付き)にお車を移動していただく必要がございます。車高の高い車や、車載車から降車できない場合には、封印ができないことがございますので、あらかじめご了承ください。
【受付時間】 土日祝・年末年始を除く 9:00~12:00 / 13:00~16:30
持込封印の際には、以下の書類・手続きが必要です:
・ 自動車検査証の提示(コピーは不可)
・ 分室封印取付依頼書(第7号様式)に「車体番号・自動車登録番号・交付年月日・使用者」の記入
※「自動車の登録等年月日」欄には、自動車検査証欄外に記載されている交付年月日をご記入ください。
※ 所有権付き自動車の封印取付け依頼者は、使用者名をご記入ください。
出張封印について
当協会は、堺市を中心に出張封印業務もしております。お客様が自動車を当協会や各陸運支局に持ち込むことなく、お客様会社の敷地内の所定の場所をあらかじめ取付封印封印場所として届出をして頂く事で封印を行うことができます。
出張封印のご利用条件は以下の通りです。
・ 当協会の会員であること(新規会員登録と年会費が必要です)
・ お客様の敷地内に「封印取付場所」の看板を設置すること
・ 1か月に一定数以上のご依頼があること
・ 当協会の活動エリア内であること
・ 年会費とは別に、別途出張封印代が必要です。
詳細やご不明な点につきましては、当協会までお問い合わせください。
なお、場合によってはご希望に添えられない場合もございますので、ご了承ください。